長崎の自己破産・債権回収・慰謝料請求前の
「法律の裏ワザ」Net
法律の盲点を踏まえた上での合法的な裏ワザによる解決策を助言させて頂いております。現在、長崎で行政書士をする傍ら探偵業をしています。現職を聞くだけでチョッと変わり者と推測されそうですが、世の中にあまりいないだけで、いたって真面目な探偵行政書士です。依頼者の相手方からは嫌われる仕事ですので、たまに逆恨みを買う場合もありますが、気にせず頑張っています。
法律職に携わっていますと法律の盲点による、現場での腑に落ちない様々な悩みのご相談をお受けすることもある反面、上手に法の抜け穴を抜け出し救われる方を目にします。このサイトでは、その代表的ないくつかの事例に触れ、今後法的手続きをお考えの方に現実を理解した上で、是非、慎重になって頂ければと思います。
全くの準備なしで自己破産手続きを弁護士・司法書士の先生に依頼すると手続は粛々と進んでいきますが、住まいも現金も無くし最悪の形になってしまいます。本人一人であればどうにかなっても大切な家族がいれば大変です。
自己破産する以上、金融機関・大手企業に気を使う方は少ないでしょうが、身内・友人などの大切な人にだけは迷惑を掛けたくないのが普通でしょう。守らなければいけない優先順位を考えるだけでも準備なしの自己破産をするべきではありません。
事前に準備することで合法的に現在の家に住み続けた上で家族に現金を残すことも可能になる場合があります。現金が残せたら守れるものの可能性が広がってくるだけでなく、再起も比較的スムーズにできます。
全てのケースで断定的なことはいえませんが、事前に知っているのと知らないのとでは数十万円~数百万円の資産を残せるか残せないかの差が出ることもあります。そもそも資本主義社会自体、人間が作ったルールですから経済的破綻が原因での自殺者や犯罪者が増えてはいけないのですが、知識がないために経済的破綻が原因での自殺者が毎年3万人以上いること自体が異常な社会なのです。また、金融システムを守っていく為には、一般に知られすぎてはいけない金融機関や保証会社、債権回収会社の事情と仕組みがあります。こういった裏の現実を知っていれば、自殺など考える人も激減するのでしょうが・・・・・大人のルールと言うことで、ここでの暴露はご勘弁下さい。自己破産の手続に入ってからでは手遅れになってしまう、見落とされがちな様々な準備があるということを知ってください。
数千万円~数億円の借金があっても誰一人破産することなく収益事業のみを別会社に移して事業継続し、債務超過会社を倒産(または放置)させる事ができる場合がある。勿論法に則って最終的には金融機関に債権を諦めてもらうのである。平常しか経験のない方々には理解できないかもしれないが実務上は、よくある話です。全てのケースで出来ることではないが、全てを失って路頭に迷う前に再生ノウハウを持った専門家に相談すると、眠れなかった夜が嘘のように気が楽になります。簡単に自己破産を選択する方が増えていますが、破産手続きは焦る必要はありません。間違っても自殺など考えてはいけません。
よくあるご相談に、裁判を経て勝訴判決を得たにもかかわらず回収できないと言う話です。
法律にあまり馴染みがない方は、「何で?!!」と思うかもしれませんが、民事訴訟法と民事執行法は全く別物と言うことです。差し押さえるものがない相手に訴訟を起こし勝訴判決を得ても何十万円もの弁護士費用や司法書士費用が掛かるだけです。もし、その説明も受けずに裁判を起こし強制執行することが出来ず判決書が紙切れ同然になったのであれば、経済的には二次被害にあったのと結果的には変わりません。差し押さえられるものは、不動産・現預金・自動車など誰でもが思いつくようなものだけではありません。まずは、押さえられるものの有無の確認が絶対に必要です。相手がサラリーマンであれば給与差押ができますが、事業者の場合はお手上げと判断される場合が多いようですが、事業者には売掛金が通常であれば存在します。債権額と費用を考えなければなりませんが、それらの調査は、探偵を活用するのもひとつの選択肢です。
不貞行為の事実があっても訴訟に勝てる証拠を押さえていなければ、「知らぬ存ぜぬ」で勝訴判決は取れません。現在事実を認めている相手方が裁判になると「知らぬ存ぜぬ」に態度を変えることは少なくありません。一旦法的請求なり法律家を介しての請求等をすると新たな証拠を押さえるのが困難になるケースもでてきます。弁護士の先生は訴訟と示談のプロですが、証拠調査はしていただけません。この場合も上手に探偵の活用を考えてみましょう。
最近良く耳にするのが、領収書がないと経費として認めてもらえない。中には、いつ誰と飲食したか分からないものは認められない。ビックリしますが、そういう情報が独り歩きしています。法律の何処にもそのような条文はありません。税理士の先生方の中には、事務所のルールとして事務職員へ徹底しているのかもしれませんが、税務署のズルイ職員が、一般の方の無知に付け込んで言っているケースも・・・。こんなことを書くと税務署に嫌がらせされそうですが、儲かっていないので大丈夫です(笑) また、本来発生しないはずの莫大な贈与税を請求されたケースなども事実証明書類の作成などで全くのゼロになった場合もあります。
脱税はしてはいけませんが、今の時代、会社と大切な資産を守る為には税理士の先生が立場上教えることが出来ないギリギリのところまで勉強する努力が必要です。
上記例は典型的なよくあるケースですが、悪どい相手からわが身を守る為には、法律の許す範囲でズル賢く裏ワザをあみ出し先手を打っていかなければなりません。残念ながら、法律や制度は知らなかっただけで大きな損失が発生しますし、知らなかった人を守ってはくれません。
法律家でもある私自身が違法行為に加担することができないのは勿論、不当な弱い者イジメにつながる業務やご相談はお受けできません。しかし、相談者様の正当な権利を擁護し相手方の義務の履行を促す為には、時には法律の範囲内で極めてギリギリの方法まで一緒に知恵を絞り、助言または代行していくことが探偵行政書士の存在意義であると考えています。個人的に私を知る人間がこのサイトを見るとふきだすそうです。気難しい偏屈オヤジに感じるらしいのですが、実は何処にでもいる単なるお茶目なチョイワルオヤジですので、気軽にご相談ください。
一部表現が上手くなく不快に感じられた弁護士、司法書士、税理士の先生がいらっしゃいましたらお許し下さい。私自身もシャレの分かる多くの弁護士・司法書士・税理士の先生方にご教授頂き交流させて頂いております。有り難うございます。
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【お問合せ】
深松事務所
電話 095-827-5251
E-mail:info@fukamatsu.net
長崎県長崎市桶屋町52番地2F(公会堂交差点角)
探偵業届出 長崎県公安委員会第92100008号
行政書士 日本行政書士会連合会第09421543号
長崎県行政書士会第0478号
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